このボックスが、ひとつのお仕事の書類。朝9時までは他のことをやって、9時からは「電話、鳴らないで!」と思いながら、最終のチェック。すると、ほとんど電話が鳴りません。普段の売買では作らない、預かり書類のチェックシートも作りました。明日、現場でお預かりしないといけない書類が、49件もあります。さすがに暗算では無理。直前まで2人で来る予定でいましたが、他の用事もあるので、私ひとりで何とか。その分、可能な限りで、準備を整えてきました。登記識別情報通知の「シールがはがれづらい時期」というのがあって、法務局の発表では、対象時期が「平成21年10月まで」とされています。今回の取得時期は、平成21年11月。一部、事前にお預かりした登記識別情報通知のシールが、いまいちきれいに剥がれないのですが、後は運です。事務仕事をするスペースの確保も含め、前乗りで、愛知県蒲郡市にいます。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム110 登記識別情報通知のシールをはがす時(不動産登記)
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
登記識別情報通知のシールが剥がれづらい時期【不動産登記】
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