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住民票の異動届に住所の証明書類を求められない

司法書士
東成区役所/大阪市に来たのは、はじめてかもしれません。被後見人さんの住所の異動手続き。先に異動届だけ書きに寄っておいて、ご本人の施設に異動。面会+施設で障害者手帳を預かって、また区役所に戻ることで、待ち時間は節約できています。今回思ったのは、「住民票上の住所を動かすに際して、本人の住所の証明書類となる書類の提示は求められない」こと。これは、どこの役所でも同じです。例えば、会社さんの本店移転登記。法務局では本店所在地の証明書類を求められないものの、司法書士としては、確認をしておきたい。後で「間違えていた(伝え間違い+聞き間違い)」ことになるは避けたいのと、正確な表記を確認したいためです。個人の住民票の異動の場合、さすがに「-(ハイフン)」は受け付けられないですが、自己申告+一応、窓口備え付けの地図を見せられ、「ここですか」と聞かれて、「そこです」と言えば、そこが住所として登録されます。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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