私が後見人等に就任している人が名義人となる相続登記を、北大阪支局と北出張所、両方に出していました。北大阪では「司法書士として電子署名しているので、委任状を付けて、申請書にも代理人司法書士と書いてください」という補正が出ました。北出張所では、委任状なし。「後見人」を申請人とする状態で完了しました(ほぼ、この方法で通っています)。元々、後見人等として登記申請する場合は「司法書士の電子署名は使えない」と認識していたので、紙で申請していたのですが、ある時「個人として電子署名したのか、司法書士としてしたのか、法務局では分からない」と言われたので、ならばと、オンライン申請するようになりました。前回の北出張所の事例で、「完了書類を、事務所にレターパックで返して欲しければ、司法書士への委任状を」という補正指示に、イマイチ納得いかなかったので、従来のやり方でやってみた次第。同じ管轄でも運用が違う、という状況のようです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
後見人等として相続登記を申請する場合の取扱い【不動産登記】
司法書士

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