土地建物の不動産の売買。「建物は所有権移転登記せず、買主が解体後、売主名義のまま滅失登記を申請する」というのは、よくある話ですが、後見人として売主になる場合はいろんなリスクがあるので、今回、裁判所に照会をかけてみました。私の意見としては、理由を書いた上で「問題があると思います」としました。個人的には、「立場上きっちりして欲しい」ので、裁判所に「問題あり」と言って欲しかったのですが、結論として、裁判所は「建物は所有権移転登記をしない」という売買契約書の特約も含めて許可しているので、「何が問題なのですか」という回答でした。確かに、裁判所の居住用不動産売却の許可書には、「売却することを許可する」と書かれてるだけで、どういった内容の登記をするか、という点にまで触れられていません。また、登記は対抗要件なので、「移転登記しなければならない」こともありません。しかし・・・と、諸問題を書き出すとスペースが足りないので、またコラムにでもまとめることにします。今のところ、この問題(後見人として売却する場合)に触れられた専門書は目にしていないので、裁判所の公式な見解が出ているのをご存知な方がおられたら、教えてください。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト「住んでいた不動産(居住用不動産)を売却する手続き」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
建物は移転登記をせず滅失登記をする問題|売主後見人として【不動産登記】
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