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本人からの電話とか本人の印鑑とか│金融機関の相続手続きや口座開設の場面で

司法書士
「本人確認」が厳しくなっているのは、司法書士業界も同じですが、何でもかんでも「本人・本人」と言う人たちを見て、「それ、分かってなくて言ってるでしょ?」というシーンが結構あります。被保佐人さんが相続人となる相続手続き。「保佐人と本人の印鑑証明を」と金融機関に言われたので、「保佐人が法定代理人として手続きするので要らないのでは」と反論したものの、「いや、本人の印鑑証明も要る」と。でも、結局、相続届には保佐人の印鑑しか押す欄がない状態で、相続手続きが終わりました。今日は、ネットで明細を閲覧できなくなった相手方に対し、「ロックの解除には、本人からの電話が必要。それ以上は何も答えられない」と言われたので、無理言ってご本人に電話してもらったのですが、「本人からの電話」と言った組織側が、何の電話か分かっていないので、話が進まない。結局、私が電話を代わって経緯を説明すると、「ああ、そういうことですか。二段階認証の解除のことです」と。ご本人は「何のことか分かりませんでした」と言われてましたが、それで満足する組織側。被保佐人さん名義の口座開設も、最近経験しました。「後見だったら要らないけど、保佐の場合は本人の印鑑も必要」とマニュアルにあるそうで、「何かおかしくないですか」と窓口の方と話をして、両方「吉田」の印鑑を押すことで、口座の開設はできています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺

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