何気に通帳記帳をしようとして、目に入ったチラシ。「高齢者(65歳以上)が携帯電話で通話しながらATMを操作すること禁止(施行日令和7年8月1日)」です。65歳が高齢者ということは、私にはもう12年しかない。あと12年で『高齢者』という括りに入れられるのかと思うと、短すぎる。あり得ないと思った。65歳になった自分が、何を思うのかは分かりません。でも、多分「これで自分は十分。立派な司法書士になった」と自分で思えるところに到達することは、ないんじゃないか。むしろ、衰えた自分を自覚して仕事をしているのか。これから、特に意識しないといけないのは、依頼者の方との年齢差です。今でも、年下の方の後見人をしてはいます。年上でも8歳違い、12歳違いの方もおられます。でも、20歳弱の年齢差の方から、「死後の事務を頼みたい」と言われていて、年齢差考えると、止めたほうがいいんじゃないですかと申し上げているのですが、「いえ、先生にお願いしたいんです」と。単純な年齢差ではなく、依頼者の方の人としての寿命と、私の司法書士としての寿命を考えないといけないです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
65歳以上が『高齢者』という定義を見て感じたこと
司法書士

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