こんにちは、マーケティング営業部の浅野です。
2027年4月から、犯罪収益移転防止法(犯収法)の施行規則が改正されます。今回の改正では、特に非対面取引時の本人確認手法に大きな変更が加えられます。
司法書士の皆様の実務にも関わってくる内容かと思いますので、影響の大きそうな部分についてまとめてみましたので、ぜひ目を通してみてください。
まずは2026年4月現在で犯収法上定められている非対面での本人確認について
主流となっているのは以下の3方式です。
ホ方式(写真送信方式): 免許証等の厚みや容貌の撮影画像を送信
へ方式(ICチップ読取方式): スマホ等でICチップを読み取り、容貌撮影と照合
カ方式(公的個人認証): マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用(JPKI)
今までは券面と容貌の撮影をするだけの手軽さからホ方式が数多く利用されてきました。
しかし、AI技術による画像加工(ディープフェイク等)や、偽造免許証の流通など偽造技術が精巧になってくるにつれ、「画像を目視で確認する」手法では、真正性を担保できないとされ、免許証等の厚みや容貌の撮影画像を送信するホ方式は27年4月の改正より廃止されることとなりました。
旧ホ方式の廃止にともない、条文の振り直しが行われます。
へ方式(ICチップ読取方式): スマホ等でICチップを読み取り、容貌撮影と照合
⇒2026年4月よりホ方式
改正犯収法について
司法書士
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