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大阪家裁における後見の書面審理制度

司法書士
大阪家裁本庁における後見の書面審理制度。「候補者がリーガルサポートに加入する司法書士で、候補者名簿登載されていること」等の一定の要件を満たす場合だけ、制度化されています。令和元年の事例では、8月7日に申立てして8月16日に後見開始の審判。令和2年の事例では、2月14日に申立てして2月20日に後見開始の審判。スムーズで便利なシステムでした。その後、コロナで便宜的な取り扱いが広がり、堺支部でも面接省略の傾向がありましたが、今回、大阪家裁本庁で要件を満たす後見申立てであるにも関わらず、本人への調査が入りました。スマホをスピーカーにして、氏名、生年月日、住所等のご本人への問い掛け。「司法書士の吉田に任せていいのかどうか」の問い掛け。「本人の意に沿わない手続きはしない」という裁判官の方針なのだそうですが、状況が理解できていないご本人はパニックです。とはいえ、2週間遅れて、本人申立てで進めた後見事件は、すでに審判の確定まで進んでいるので、裁判所によっても取扱いが違うし、裁判官によっても方針が違う、というのが現状のようです。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム 大阪家裁における後見の書面審理制度」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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