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生成AIには、まだまだ奪わられないぞ! その2

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の中間処理。 特許庁の審査官から、  あなたの発明は、文献1,2に基づき進歩性がありません。 というものでした。  審査官の認定に対し、  半分くらいは許容できるものの 半部くらいは受け入れられないもの といった心象です。 このパターンの問題は、  審査官に受け入れられない(理解されていない)点は何か? が言語化できているか否かです。 ここがもっさりしていると、結構時間がかかります。 今回のケースでは、  物クレーム で物言いがつきました。 この当時、  方法クレーム(その物の使い方の発明)であれば、 進歩性が認められるロジック(主張)は立ちやすいな という心証はもっていました。 しかし、物クレームで特許が認められた方が、いろいろ便利なので そこの検討を見送るわけにもいきません。 試しにCHATGPTを使って、引用1、2と本願の発明の違いを調べさせましたが なかなかでてきません。 ※もちろん、方法クレームについての提案はありません 笑   しかたないので、  解

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