スポンサーリンク

スマホの割賦代金の処理│後見業務と相続手続きに共通

司法書士
被保佐人さんの携帯電話の解約。今回は明細があって、通信契約と割賦代金の支払いがあるのが分かっていたので、「両方の解約をお願いします」と言っているのに、「今度スマホを返しに来てもらう時」という話になるので、おかしいなと。結局「請求額がゼロになるようにしてください」と言わないと、通じなかった。毎月の利用明細があれば見えるものの、なければ見えにくいのが携帯電話(スマホ)の端末代の清算。後見人等として、何度か端末代の支払いの解約を忘れているのと、相続のお客様からも「解約したはずなのに請求が止まらない」という訴えは聞く話。「何か月後に返しに来てください」の話の場合も、クレジットカードで支払いをしている場合、それまでにカードを解約すると請求が宙に浮いてしまうので、これまた話を難しくします。直近の例では、端末代の残高を一括で支払われて、支払われた金額は遺産分割の中で調整、という方法を選択されています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

リンク元

司法書士
スポンサーリンク
シェアする
office-yoshidaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました