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遺言執行者と死後事務委任契約のご依頼と年齢差

司法書士
午前中は外出。14時から新規のご相談で、15時には時間指定の予定が終わりました。事務仕事がたくさんあるのに、「さて、どこに出掛けよか」と考えるくらい、営業時間内に事務仕事をすることが少ないのが日常。今、遺言書の作成と死後事務委任契約は、複数が同時進行してます。先週は1件完結、今週も1件締結予定。遺言執行者の指定も受けることで、報酬の単価は大きくなります。ありがたいご依頼ではあるのですが、依頼者の方との年齢差は葛藤の元。これから(50代~)が高齢の方に信用してもらえる年齢になるのだとしたら、なおさら。40歳差、30歳差であれば大丈夫。ところが、20歳差となると、安易に引き受けることで、ご迷惑をお掛けする可能性があるため、事務所の司法書士と共同で受任する。外部の若い士業の先生と共同で受任する、などの方法を用いています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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