固定資産税の納税通知書が届く時期となり、お客様から、ちょこちょこと質問があります。私自身も同じ経験をしているので、分かります。不動産を売却済みなのに、どうしてまた固定資産税の通知が届くのか。自分が払わないといけないのか。役所のシステム上、1/1現在の登記上の所有者に課税するとされているため、今年になった後に名義変更をしている場合も、旧所有者に納税通知書が届きます。新所有者が負担すべきものは日割り計算で、売買代金を授受する際に、「固定資産税の清算金」として授受されています。時々、「届いたら、納付書を仲介業者さんを通じてやり取りされる」という例も見ますが稀です。どちらも損をしないし、得もしないのですが、売却後に来ると「なんで」となります。1/1以降に相続登記をされていて、Aさん、Bさんと所有者が分かれている場合も、まとめて届いています。これは内部で清算されることになります。所有者ではない方が固定資産税を負担されるので、納税通知書の送付先を別にして欲しいという希望がある場合、役所に届出を出すことで、違う住所に送ってもらえる例も見聞きします。役所としたら、払ってくれれば他の人でも構わない、ということなのでしょう。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
4月~5月は固定資産税の納税通知書が届く時期
司法書士

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