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「省略なし」の住民票でもマイナンバーは不要

司法書士
今日は、新規のご相談。
土地家屋調査士さんも交えて、登記の打ち合わせ。
金融機関の方との打ち合わせ。
お客様が入りやすい事務所を目指すと、飛び込み営業も入りやすくなるのか、その間も何度も玄関でガチャガチャとしていました。電話も訪問もお断り、です。
抵当権抹消登記の申請と、消滅時効援用の内容証明郵便の発送。
ところで、お客様に住民票を取っていただく場合、「本籍」「続柄」「マイナンバー」のどの情報が必要なのか、なるべく細かいご指定をすることにしました。
大は小を兼ねるので、「省略なし」で指定すると、司法書士の業務で困ることはないのですが、不要な情報は得たくありませんし、少なくともマイナンバーが入ると差し支える可能性が出てくるので、今のところは、「司法書士が求める住民票にマイナンバーは不要」です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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