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「コンビニ店主は労働者ではない」中央労働委員会、団交権認めず

社労士


本日の朝日新聞の報道によると、コンビニのフランチャイズ(FC)店主らの労働組合がコンビニ大手2社に団体交渉に応じるよう求めていた二つの労働紛争で、中央労働委員会は3月15日、店主は労働者とはいえないとして団体交渉権を認めないとの判断を示した。地方労働委の判断を覆すもので、中労委がコンビニ店主の労使上の位置づけについて判断を示すのは初めて。
FC店主と本部の団体交渉をめぐっては、セブン―イレブンなどの店主らでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」が今月6日、24時間営業の見直しを求めてセブン本部のセブン―イレブン・ジャパンに団体交渉を求めたが、本部側は拒んでいる。中労委の判断はこの問題にも影響しそうだ。
中労委が判断を示したのは、セブン本部とファミリーマートを相手取り、FC店主らが団体交渉を求めた二つの労働紛争。コンビニでの労働時間問題は、コンビニ店主もそうだが、通常の労働者としての店長の労働時間管理にも影響を与えると思われる。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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