2019年4月1日、いよいよ働き方改革法案が施行されます。
様々な改革内容がありますが、まずは必須として対応すべき事項をまとめます。
①残業時間の上限規制、上限超えの場合の罰則
原則月45時間、年間360時間以上の残業を超えることができなくなります。特に忙しい時期に適用される特別条項も年6回、月に休日労働を含めて100時間に制限されます。2019年4月から適用される新36協定の雛形はこちら。
時間外 休日労働に関する協定届 201904雛形。
なお、中小企業は2020年4月からになります。
②年間5日以上の有給休暇義務化
2019年4月1日以降に付与される分で、年間10日以上付与される従業員について、付与されてから1年以内に5日以上の取得を義務化
③産業医の機能強化、労働時間把握義務の明記
④高度プロフェッショナル制度、3か月のフレックス制度の導入
⑤勤務間インターバルの確保の努力義務
特に①②は必須の対応になってきますので、残業時間の管理、確認、休暇の取得状況の把握はこれまで以上に企業に義務化されてきます。
Source: 渋谷で働く社会保険労務士Blog
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