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今年の助成金の主な改正点~不正受給の罰則強化~

社労士


5月16日(木)に中小企業福祉事業団主催の「助成金概要セミナー」に、講師として登壇します。現在、当セミナーのレジュメを作成中です。2019年度の厚労省の雇用関係助成金を概観するに、その一番影響が大きい改正点は、「不正受給対策の強化」が挙げられます。特に、提出代行者としての社労士や申請代理人、訓練実施者が不正受給に関与した場合は、向こう5年間の助成金申請不可、名前の労働局、厚労省のホームページでの公表、助成金の返還に事業主とともの返済の連帯責任を負う事など、初めて、罰則が適用されることになった。背景には、事業主と結託して、不正受給を行う、コンサルタント業者、訓練実施者、社労士などが後を絶たないため、今回の罰則適用になったものと思われる。助成金の申請代行などの業務を行う我々社労士も、自らの襟を正すことが必要な状況だ。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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