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「実費はどこでも一緒」とは限らない

司法書士
今日は、新規のご相談が2件。登記の手続きについては、ご相談料と見積書の作成費用として、ひとまず2,160円(30分)をいただいてお受けしました。例えば電話などで、「まずは見積書を・・・」と簡単に言われることもありますが、特に、所有権の移転を伴う場合は、固定資産評価額を調べないといけないし、これまた特に、マンションの場合は、共用部分が多いと、割り算・掛け算でも時間を使います。なので、「相見積もり取られるのかな~」と感じる時は、「実費を除いた報酬でいくらです」とお伝えするのですが、その司法書士事務所の報酬形態で、本来は報酬に含まれるはずの実費が「その他費用」として載せられていることもあって、「実費はどの司法書士事務所でも一緒」というわけにもいきません。後見人から、法テラスを使った自己破産について、法テラスと何度かやり取りしていました。「収入要件の審査は、申込人である後見人を基準とします」と言われましたが、相談者とお話ししていると、どうも腑に落ちない。「では、立替金の償還は後見人のお金でしていくのですか」と問うたところで、「収入要件は被後見人を基準とする」という見解にひっくり返りました。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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