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年金天引きの裏にある回収の仕組み

司法書士
司法書士は相続登記の専門ですが、相続手続き全体から見たら一部分。相続の手続きは、奥が深いな~と思った事例です。平成30年1月時点ではA市在住。平成30年中にB市に転居。平成31年死亡に伴い、B市には住民税は納付しましたが、今頃になって、A市から住民税の請求(未納分の一部)が来ました。理由としては、2月の年金から天引きされるはずの住民税が、未支給年金の請求をしなかったことで、天引きできなかったため。他でも、未支給年金を請求しなかったため、後期高齢者の医療保険料が天引きできなかった、と、役所が電話して来られている事例があります。どうせ払わないといけないのであれば、天引きで回収してもらうのが楽ですが、年金の明細をよーく見てみると、いろいろと引かれ過ぎ。貯蓄額によってデメリットを受けることもありますが、老後の収入は少なくしておくほうが有利なんじゃないかと、そんなことも考えたりします。そして、年金天引きの裏では、各役所が複雑に回収し合っている、という仕組みが見えることになるのでした。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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