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3ヶ月単位のフレックスタイム制を検討中

社労士














現在関係先に、この4月の働き方改革関連法で改正された「3ヶ月単位で運用するフレックスタイム制」の導入を提案している。今までは、1カ月単位での運用しか認められていなかったが、より柔軟な運用を可能にすることを目的として、3ヶ月の中で労働時間の過不足を調整できるように改正されました。例えば、繁忙期で1か月の労働時間が長くなってしまった場合でも、残りの2ヶ月で労働時間を減らせば残業扱いにはしないことも可能になってくるというものだ。もちろん、制約もあって、1カ月間の週平均労働時間が50時間を超える場合は、超えた分はその月に残業として処理をしなくてはならない。労使協定の監督署への届出も必要である。具体的な運用イメージをシミュレーションしてみる必要があるだろう。厚労省の最新のフレックス制度のマニュアルは以下のURLをご参照下さい。↓https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf#search=%27%EF%BC%93%E3%83%B6%E6%9C%88+%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E5%88%B6%27にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

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