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他人の財産管理の前に自らのことを

司法書士
朝から被保佐人さん宅訪問。税理士さんと打ち合わせは、自分の事務所のことと、私のお客様のこと。相続税の申告案件は継続的にありますが、去年、私の事務所で贈与の登記をさせてもらったお客様には、「税務署への申告をどうされますか」という問い掛けをさせてもらい、申告漏れが起こらないようにしています。私の去年の確定申告の書類は、ほぼ税理士さんに引き渡し済。毎年この時期になると、「領収書の整理…」と書く同業者がいますが、それが事実であっても書いてはいけない。領収書の整理ができていないということは、帳面も付けられていない。経理ができていないことを自白していることになります。午後からは、金融機関で後見人就任の届出。ご自宅の書類の中から、把握していなかった通帳が出て来ました。出資証券は見当たらなかったのに、出資金の解約は来年以降の処理ということで、管理財産が増えることに。。。信用金庫の出資金って何?と思いますが、意外な程利回りが良くて、隠れ運用資産の方法、でもあります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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