FACEBOOK中に冷や汗をかいた理由(36.0℃ 810-280)
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。 数か月前の話。 とあるFACEBOOK広告。 広告主に見覚えアリ・・・ お客様の新商品だ!! おお!面白いサービス始めたのね~ ・・・ あれ? この商品名、商標クリアランスしたっけ? ということで、お客様へ問い合わせる。 すると、 そうなんですよ~ 新しいサービスが始まるんですよ あ、商標のチェック?? すみません、忘れてました~ 商標調査お願いします! なんというか、軽いです 商標調査。 障害となる商標権が見つかった場合、新商品の名称を変更しなければなりません。いままでのPRも、0やりなおし。 ということなので、 どうか、障害となる商標権が、見つかりませんよ~に! と祈りながらも、チェック漏れはマズイ(そりゃそーだ) 複雑な気分です。 祈るような思いで商標調査。 障害となる商標権はなし。 これなら、名称変更なしに進められそうです。 もちろん、速攻で、商標登録出願もしました。 その後のお客様から。 次回から
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