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FACEBOOK中に冷や汗をかいた理由(36.0℃ 810-280)

千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。   数か月前の話。 とあるFACEBOOK広告。 広告主に見覚えアリ・・・ お客様の新商品だ!!  おお!面白いサービス始めたのね~ ・・・ あれ? この商品名、商標クリアランスしたっけ? ということで、お客様へ問い合わせる。   すると、  そうなんですよ~ 新しいサービスが始まるんですよ  あ、商標のチェック?? すみません、忘れてました~ 商標調査お願いします! なんというか、軽いです   商標調査。 障害となる商標権が見つかった場合、新商品の名称を変更しなければなりません。いままでのPRも、0やりなおし。 ということなので、  どうか、障害となる商標権が、見つかりませんよ~に! と祈りながらも、チェック漏れはマズイ(そりゃそーだ) 複雑な気分です。   祈るような思いで商標調査。 障害となる商標権はなし。 これなら、名称変更なしに進められそうです。 もちろん、速攻で、商標登録出願もしました。   その後のお客様から。  次回から

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