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地理的表示と地域ブランド

地方創生を背景に、地域ブランドへの注目が集まる昨今。地理的表示と、商標などとの関係についてのおたずねがふえてきた。例えば、「地域団体商標と地理的表示のちがいは?」「地理的表示はどこに登録すればいいのか」──等々。また、ニュースサイトにも散見するようになってきた。例えば筒型緑色パッケージでおなじみの「パルメザンチーズ」(米国産粉チーズ・森永乳業)。日本とEU連合の経済連携協定のもとで、イタリアを代表する熟成チーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」の保護が求められているため、名称変更を迫られそうだ。

平成27年にスタートした日本の地理的保護制度では、2017年末には「近江牛」(一般社団法人滋賀県畜産振興協会)、「八丁味噌」(愛知県味噌溜醤油工業協同組合))など10品目が追加され、アジア圏などへの輸出にはずみがつくものと大きな期待が寄せられている。

そもそも「地理的表示」とは、品質や評価などが生産地と結びついている農産水産物産品・食品の名称のことで、例えば「○○(地名)りんご」「▲▲(地名)カニ」「●●牛」などがある。つまり、その製品の品質、特徴、評判が、主として原産地に起因するものでなければならない。

海外では古くから、地域ブランドの保護が行われており、例えば「カマンベール・ドゥ・ノルマンディー」(フランスノルマンディー地方で飼育されたノルマンディー種の牛の生乳を50%

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