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歴史的経緯と地域団体商標

師走の声をきくと同時に、あちこちでお節商戦がはじまった。そんななか、お節料理に欠かせないかまぼこをめぐる地域団体商標について、2017年11月24日、横浜地裁小田原支部において判決が出てその行方が注目されている。

小田原蒲鉾協同組合は、組合が保有する地域団体商標「小田原かまぼこ」(商標登録第5437575号)の名称をめぐり、無断で使用したとして、非組合加盟の食品業者、佐藤修商店(南足柄市)を相手取り損害賠償及び販売と商標使用の差し止めを求める訴訟を起こしていたもの。組合は「地域ブランド」の信用に便乗していると主張していた。

判決では原告側の請求は全面的に棄却された。つまり食品業者は「小田原かまぼこ」の商標使用が認められたわけだ。組合側は商標権を保有しているのに、なぜ、こうした判決になってしまったのか──。疑問に感じる方も多いだろう。

判決理由を確認してみると──。組合が商標出願した2010年以前から食品会社では使用していたことが挙げられ「先使用権」(不正競争の目的がないことが条件)が認定された。つけ加えれば地域団体商標制度自体が、2006年に発足したこともある。

とくに注目したいのは、指定商品(29類)の「小田原産かまぼこ」の“小田原”の範囲についても検討されたことだ。小田原のかまぼこは、関東大震災以降、静岡県や山口県等の他地域で水揚げされた魚が大量に使われ

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