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コロナ禍における商標登録について注意すべきこと(36.1℃ 8954)

弁理士
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。    先日のお客様。 1年前に商標登録を済ませた方。 今回は、新商材について特許の打ち合わせでした。 新商材の打ち合わせ後、1年前に取得した商標登録の話に。   かめやま:新ブランドの立ち上げ計画ですが、コロナ禍によって計画を見直しをされていますか? お客様:そうなんです。リアル店舗があった地域が再開発に入った関係で、立ち上げ計画を一旦止めています。 かめやま:その地域の再開発が落ち着くまで、新ブランドはお休みですか? お客様:そのつもりでいます。 かめやま:あらら・・・      登録商標を3年間継続して使用していない場合には、      第三者からの不使用取消審判の請求によって、      折角の登録商標が取り消される可能性が出てきます。 お客様: ということは、元の地域の再開発を待っていたら3年過ぎてしまいますね。 かめやま:そうであれば、違う地域での出店を検討するのも手でしょう。       しかし、コロナ禍の中、リアル店舗での営業も難しそうなので、       ネットショップでの展開を進めてみるのもよいと思います。       貴社の場合、幸い、別ブランドのネットショップを始めている

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