給与ファクタリングは何がどう違法か
司法書士の岡川です。給与ファクタリング(給料ファクタリング)業者が大阪府警に初摘発されたというニュースがありました。「給料ファクタリング」初摘発 業者の男女4人逮捕(日本経済新聞)「給料を支給日前に受け取れる」などとうたい無登録で金を貸し付けたとして、大阪府警生活経済課は29日、コンサルタント会社「SONマネジメント」(東京都)の社員、岩田俊一容疑者(29)=山形市=ら男女4人を貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕した。府警によると「給料ファクタリング」と呼ばれる新たな手口で、摘発は全国初。給与ファクタリングというのは、「給料を買い取る」という形で「給料日前にお金が受け取れる」(というふうに表向きは宣伝されている)サービスです。少し前から流行りだしたサービスですが、最近特にコロナの影響もあって、生活に困窮した人を中心に利用者が増えています。しかし、このサービスは以前から違法性が指摘されており、今回、ついに大阪府警は犯罪だと認定し、業者の人間を逮捕しました。では、何がどう違法なのか。そもそも「ファクタリング」(factoring)というのは、一般的には売掛金等の債権をファクタリング業者に売って資金調達する手法をいい、それ自体が違法な手法ではありません。売る側にとっては、売掛金(売買代金の支払い日が翌月とかで、すぐに請求できない)等の債権を売却(債権譲渡)することで、資金繰りに困った
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