被後見人さんの携帯電話解約。解約の手続きは「審判書と確定証明ではダメか」と本部にも問い合わせてもらったものの、「登記事項証明書でないとダメ」というのが結論のようで、1日付けでの解約となりました。別件では、証券会社でも「登記事項証明書が取れたら郵送を」と言われているところがあり、郵送しています。個人的な感覚では、少なくとも確定から3か月に限っては、登記事項証明書でも、審判書+確定証明書でも、同じものとして扱っていいんじゃないか、と思っています。「端末代の支払いをまだ数回しかされていない」ことが分かり、見えていなかった負債発覚。相続手続きの中で「通信契約を解約しても、機種代の支払いが続く…」という事例を経験してからは、端末代の清算も申し出るようにしています。そして、今日7月1日は、開業記念日でした。「6月28日が金曜日」というのが、何となく気になっていたところ、「ああ、1日は開業記念日だった」と気付きました。平成14年6月28日金曜日で退職し、7月1日月曜日から開業した22年前と、同じ曜日の並び。開業23年目に入ります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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