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遺言書の保管者として検認申立

司法書士
すっかり秋らしくなりました。いかがお過ごしでしょうか。私の方は、オンライン申請した登記申請情報のデータが破損し、法務局へ申請したデータが再現できなくなりました。サポートセンターを通して修復を試みましたが、再現は叶わず、結局、今まで使用していた業務ソフトをアンインストール、そして新規にダウンロード及び再インストールをして、新規の状態で利用することになりました。その最中、ちょうど審査中の登記が補正にかかりましたが、事情を説明したら、担当調査官が「今回限り」といって、補正を完了させてくれました。結局は、今までの登記申請データが再利用できなくなりましたが、心機一転、あらたな気持ちでオンライン申請に挑むことにしています。  弊所の業務で依頼が多いのは、相続・遺産承継・民事信託や後見ですが、最近話題になっている自筆証書遺言につき珍しいケースがありましたので、その紹介です。 私が後見監督人として自筆証書遺言を後見人から預かり、保管者となった関係で、自筆証書遺言の検認手続きを家裁に申し立てました。 すると、相続人ではない親戚の方から、家裁の事件番号を教えて欲しいという問い合わせがありました。というのも、自分はその遺言で財産をもらうことになっているので、権利があるということでした。 その親戚の方は、受遺者(遺言による財産の受取人)になっているから自分

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