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個人再生における滞納解消の優先順位

司法書士
後見人から依頼を受けた自己破産の申し立て。開始決定が出ました。ご本人からの話を聞くことはできないため、「関係者から聞いてもらった話」を散りばめて『具体的事情』を書いています。債権者にも「できる限りの資料を」とお願いすると、クレジットカード会社からは、大量の書類。毎月の請求明細の写しを出してくれました。いつ、どの店で、いくらの利用があったのかを把握できて、助かりました。個人再生では、書面決議に入った案件があります。「認可決定は、税金の滞納を解消した後に」という、裁判所からは、事実上の条件を付けられています。申立前には、3つの滞納がありました。マンションの管理費。住宅ローン。税金(不動産への差し押さえあり)ですが、滞納解消の順番は、法律の理屈を考えると明らかで、マンションの管理費を最優先。住宅ローンの滞納解消で申し立て。不動産への差し押さえがある状態で、個人再生の開始決定は出ています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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