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年を分けて不動産の贈与登記をする理由

司法書士
毎年贈与契約をし、3年かけて全部移転させる予定の登記が完了。年を分けて不動産の贈与をするのは、「一括で贈与税を払うのが大変なため」と誤解されることがありますが、そうではなくて、1年ごとに110万円ずつの贈与税の基礎控除枠を使えるため。「年数を増やせば増やすほど有利」ということになりますが、司法書士に登記を依頼される場合は、報酬との兼ね合いもあるので、3年から5年という例が多くなっています。登記が終わった後は、税理士さんに資料を引継ぎ、来年の申告をお願いしています(贈与の登記は、逆に、税理士さん経由での依頼もあります)。目的変更登記も完了。介護関係の会社のお客様は、私の事務所でも複数おられて、行政書士さんと連携して、行政の指定を取ること前提で進めることもあります。依頼の趣旨は、事業目的を変えること自体ではないので、変更した事業目的で業務をされるためなので、出口を考えておく。そういう意味では、専門性を持って業務に取り組んでおられる行政書士さんとの連携は貴重です。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 相続・名義変更サイト「贈与による不動産名義変更」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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