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消滅時効の援用(債権回収会社に債権あり)

司法書士
新規のご相談は、消滅時効の援用。「100%時効が成立している」という確証はありませんが、債権回収会社に債権が移っている場合は、内容証明郵便の発送後、何も言わなくても元の契約書が戻ってくることが多い、傾向があります。消費者金融やカード会社の場合は、消滅時効が成立していても、「書類は返せない」と言われることがほとんど。不動産売買の立ち合いは、うちの事務所を使っていただきました。相続登記の書類が揃ったので、登記申請。管轄の法務局によっては、年内の完了は難しくなっています。会社設立は、印鑑が届いたので登記申請。いくら「預ける」と言われても、お客様から「実印を預かることはない」のが原則ですが、会社の設立の時、事務所から印鑑を発注した時。かつ、急ぎの場合だけ例外。被保佐人さん宅の「おせち」を注文。段取りが遅れて『売り切れ』が多く、見つけたと思っても『29日到着』だったり、なかなか苦労しましたが、『1日着』の分を見つけました。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「消滅時効の援用」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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