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2021年度固定資産税・都市計画税の軽減措置~コロナ関連~

社労士















































私も最近この情報を知ったのですが、今月までに会社のある市区町村に申請することで、中小企業の場合、自社物件や自社工場などの固定資産税の減免措置が受けられます。コロナ禍等で、2020年2月~10月までの連続する3カ月間の売り上げ合計額が対前年同期と比べて1.▲50%以上→固定資産税の全額免除2.▲30%以上50%未満→1/2軽減になります。認定経営革新等支援機関等に確認してもらい、市区町村に申請します。軽減措置の内容・マニュアルについては、以下のURLをご参照下さい。https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_scheme.pdfhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_manual.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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