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死因がコロナの場合の火葬手続き

司法書士
堺市立斎場は、事務所からひと駅の場所にあります。いつもは、火葬に入る前にお顔を確認し、終わった後にお骨を拾わせていただく、という流れなので、一度事務所に戻るのですが、今回はお顔の確認ができない、ということで、お骨を受け取りに行くだけとなりました。死因がコロナの場合、直葬による場合でも葬儀費用(役所に支払う火葬代は同じ)が高くなる傾向がある、ということは、知りませんでした。火葬の時間は、一日の中の遅い時間に固められたり、特定の火葬場でまとめて取扱う役所もあるそうです。病院からは、納体袋2つの用意と、棺に目張りするテープの用意を指示されていました。寝台車は利用の都度消毒して、一定時間、利用する時間を開ける取り扱いをされている、とのこと。厚生労働省からは、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の「処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」も公表されています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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