行政書士会堺支部のメーリングリストで、飲食店の時短協力金に関して、事前確認の協力要請があった、という話が回ってきました。私自身、関わらせてもらっている飲食店がある、というのは、今まで書いているとおりですが、審査は本当に遅いです。例えば、国の「一時支援金」の案内ページには、委託先が書かれていますが、大阪府はどこに外注しているのか。少なくとも、一般の人よりかは書類を読み解くのに慣れているだろう、行政書士を活用すればいいのに、と思っていました。大阪市は、特別定額給付金の手続きの時も、市長自らが「慣れていない業者に委託してしまった」と発言したこと、覚えています。法務局の審査は、堺支局、大阪本局、北出張所。最近申請しているこのあたりの法務局は、完了まで、通常のスピードに戻ってきました。大阪家庭裁判所管轄の後見事件については、逆に、柔軟な対応が目立ちます。「申立人が親族であること」などの『書面審理』の要件を満たさない内容であっても、事実上、書類だけで審査されている事例が続いています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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