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司法書士業務と行政書士業務の兼ね合い

司法書士
建設業のお客様。更新をきっかけに、建設業を専門でされている行政書士さんに引継ぎました。行政書士資格も持っているのに、なぜ辞退するのか。府庁の取扱いも、年々変わっていき、変化についていけないこと。専門でされている方にお願いすることが、お客様のメリットになると考えたためです。特にツイッター界隈では、さんざんに言われている行政書士ですが、言われていることの95%は正しい。これは、司法書士と行政書士の両方の登録をしている者としての、正直な感覚です。一方、会社の目的の登記を入れる時に、司法書士の配慮が足りなかったため、後で行政の手続きで支障が出る。こういうことがあり得るのも事実だと思います。また、介護事業所の指定であるとか、建設業や産業廃棄物の収集運搬業、風俗営業の許可など、行政書士が本来の専門性を発揮する中で活躍されている方に、司法書士は到底真似できません。お受けするつもりになればお受けできるお話、私のところにはたくさん届きますが、できないのでお受けしていません。一方、私自身、95%以上の時間を司法書士として過ごしていても、農地転用であるとか、未登記家屋の名義変更。山林や農地の名義変更届。「契約書の作成だけ」という依頼もあります。司法書士と行政書士、両方の資格がないとやっていけない、というのが、うちの事務所の実情です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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