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相続人不存在のはずが‥

司法書士
今年の私が担当するZOOMでの特別研修(グループ研修Ⅰ)も無事に終わり、ホッとしているところです。 ZOOMでの研修は初めてということもあり、最初は心配していましたが、パソコン画面からは、パワーポイントも使うことができ、講師時代を彷彿させる講義内容となり、私としては結構、楽しい講義ができました。 ですが、参加者の中には、通信環境等が上手くいかず、補講対象となったり、講義受講が認められずに、修了認定が得られない方もいたようです。 例年は、インフルエンザや雪の影響などで、受講できなかったりする方がいますが、今年の参加者は、ネット環境に振り回されたようです。  さて、今回は、あるマンションの管理組合(自主管理)の理事長からの依頼案件についてです。 入居者が急に倒れ、そのまま病院に運ばれて亡くなったものの、相続人全員から相続放棄をしたという書面が管理組合の理事長宛てに届いていたが、コロナ禍で1年半が経過したため、このまま空家では衛生的にも問題となるということで、弊所に解決を求めて依頼がありました。 というのも、当初は横浜市中区に事務所を構える司法書士に相談をしたところ、横浜市港北区の物件でその案件ならば、所先生が適任だと言われ、紹介されたとのことでした。 同じ横浜市内であれば、区が違っても、司法書士としてすべき

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