『相続』や『会社設立』の看板を上げるな、と言われることもある行政書士資格ですが、うちの事務所では、司法書士業務内に混在しています。・未登記家屋の名義変更届・農地や山林の名義変更届この2つは、相続手続きの中で、隠れ行政書士業務としては圧倒的に多いです。あとは、売買や贈与による名義変更に付随して必要となる、農地法の許可や届出。農業委員会の窓口には「行政書士でないものが、業として反復継続して取り扱うことはできません」と看板が出されていますが、農業委員会での手続きは行政書士業務。普段はいちいち気にしていませんが、戸籍謄本等の職務上の請求をする時、書類に記名押印する時は、どちらの資格による手続きなのか、区別するようにしています。事件簿の集計も同じくです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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