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「半々」の中でもいろいろある遺産分割方法

司法書士
昨日は外出4件。朝8時過ぎに事務所を出て、戻ったのは16時でした。後見関係の事務処理は、私が出先であった出来事、預かった書類、現金の支出をメモし、事務方に回します。記録を回すまで、記録を残すのも面倒ですが、事務処理までを一人でやるのは無理。後の工程を考えると、私の所で止められないので、月曜日までに済ませます。一転して、土曜日の今日は、事務所での来客3件。うち2件は、相続税の申告を伴う相続手続きで、税理士さんに来てもらって、続けて打ち合わせ。何か月もかけて準備をしてきて、もう最終段階です。「半々」は「半々」でも、来年に申告が必要な不動産の譲渡所得税・住民税を踏まえて半分に、というニーズはあります。所得税と市民税以外に支障が出ないよう、あえて厚生年金に入られている会社員の方に不動産を相続してもらって、売却するという方法です。もしくは、売却しない不動産の評価も踏まえて半々にするものの、評価の基準は路線価にする、など、細かな分割方法の調整をしてもらった後で、私のほうでお預かりしている預貯金の解約金のお振込みをさせていただきます。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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