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在宅勤務(テレワーク)とフレックスタイム制

社労士















































在宅勤務とフレックスタイム制は、親和性が高いと考えられる。在宅勤務をするケースでは、もともと労働者が働きやすい時間帯で、労働者の希望をもとに働くケースを想定しているので、フレックスタイム制を併用してある程度労働者に働く時間帯を任せた方が、在宅勤務の運用がしやすいというメリットがあるだろう。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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