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改正育児・介護休業法への対応

社労士















































関与先のクライアントからもこの4月と10月に順次改正が施行される育児・介護休業法への就業規則への反映の依頼を受けています。改正内容が、多く、時期もバラバラなので、あまりつっこんで確認をしていなかったのですが、いよいよ取り組まないとならない状況になってきました。まずは、厚労省の「育児・介護休業等に関する規則の規定例」がアップされているので、その内容を押さえるところから始めようと思います。大きな改正点は、出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)と言われる制度導入のようです。・申出期間が従来の1か月前から2週間前に短縮されること。・育休を分割して2回まで取得可能となること。・育休中の就業を可能とすること。などが改定のポイントとなるようです。もう少し詳細を確認していきたいと思います。厚労省の就業規則規定例については、以下のHPの内容を参照願います。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中

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