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新型コロナの影響による労働時間の減少で離職した場合は「特定理由離職者」に/厚労省 新型コロナウイルス感染症関連

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厚生労働省は4月19日、新型コロナの影響で事業所が休業し、1カ月以上にわたり労働時間が週20時間を下回ったことで離職した場合、2022年5月1日から、雇用保険求職者給付の給付制限がない「特定理由離職者」とすると公表した。シフト制労働者については、新型コロナの影響によるシフト減少で、上記と同様に労働時間が減少したことを理由として離職した場合、「特定理由離職者」となる(2022年3月31日以降の離職が対象)。厚労省の関連するリーフッとについては、こちらのURLを参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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