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来年4月から中小企業も月60時間超の残業割増率50%へ引き上げへ

社労士















































すでに大企業では、月60時間超えの残業に対して50%以上の割増率を支給することが法令で定められているが、いよいよ中小企業でも来年4月から猶予期間が無くなり大企業と同じく50%以上ルールが適用される。もともと時間外労働が月60時間を超えることがない会社は、影響ないが、飲食業などもともとの時間外労働が多い事業場は、注意が必要であり、さらなる人件費のアップとなる。知りませんでしたでは、法令違反となるため、許されないであろう。4月1日近くになったら、マスコミでも取り上げられるだろうから、一般の従業員でも割増率についてチェックしてくることが予想される。就業規則や36協定も60時間超の時間外労働に関する割増率の記載が必要となり、新たな届出が必要となる。関係する厚労省の資料は、以下のURLをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信ma

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