今日は、珍しく一日雨。こういう日は、事務所に籠って、事務仕事をするに限ります。堺市駅前の「ベルマージュ堺」は、高層階が雲の中です。さて、今、たまたま並行して、同じ金融機関の相続手続きを進めていますが、「法定相続情報証明あり」の案件と、「法定相続情報証明なし」の案件、進むスピードが明らかに違うことが分かりました。「なし」の場合、戸籍謄本を読む部署に一旦回されるのだそう。「戸籍謄本を読む」のは、司法書士業界では常識的な能力ですが、世間では何ら求められていない特殊なもの。ウチの事務所も、複数の人間でやっているのでミスを起こしていないですが、時には「誰が相続人なのか」で議論したりします。「養子縁組前の子か、後の子か」というのは、司法書士試験でもよくあった論点ですが、「半血の兄弟姉妹」という例も多いです。法定相続情報証明は、取る場合・取らない場合、ケースバイケースですが、自分たちだけでなく関係者の手間が省けて、まわりまわってメリットをもたらしてくれるもの、という位置づけ。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「法定相続情報証明制度」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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