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【弁理士試験】正解よりも〇〇をマスターするほうが良い

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。  社員は弁理士試験受験生。  気になる問題があるので見て欲しい とのことでしたので、一緒に解いてみました。  社員から出た言葉  「そうやって解くんだ~」 でした。 よくよくきいてみると、社員の気づきとしては  条文ごとに、何について規定しているかを把握しておく 条文操作(当てはめ)を行う。 の2点です。  前者に関して、  商標法の第2条第1項は、商標の定義の条文であって さらに、その中に、標章の定義がある。  つまり、第2条第1項は 商標=標章(本文)+標章の使用意図(各号) と覚えておくと、後者(あてはめ)がやりやすくなる。 例えば、  これは商標ですか? という問いについては、法律を当てはめた結果  第2条第1項に該当するか否か、 が導かれます。  つまり  標章(本文)に該当するか否か 標章の使用意図(各号)に該当するか否か と条件(要件)に分解して、それぞれを当てはめる。 当てはめの結果から、 「問われているものが商標であるか否か」を導くことが

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