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債務整理と後見業務の両立

司法書士
自己破産の申立書類が整ったので、裁判所に発送。受任自体を停止しているので、かなりの久しぶりです。受任停止の中でお受けしたのは、後見申立てのご相談に来られて、債務の存在が発覚したため。後見人として自己破産の申し立てをしたこと、後見人の方からのご依頼で申し立てしたこともあります。その場合、「ご本人から事情を聞く」ということができないので、関係者の話をつなぎ合わせて裁判所に説明することで、クリアできています。自己破産や個人再生申立の添付書類と、後見申立ての添付書類の構造は、裁判所の管轄は違えど、似ています。財産目録があって、通帳を添付。収支目録があって、収入や支出の書類を添付と、書類だけを見れば、です。両立ができそうなのに、ウチの事務所ではできなくなりました。手続きの趣旨、目的地も違います。両立ができなくなれば、件数が多い方、ニーズが多い方に力を注ぐ、ということになります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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