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亡くなられた方の医療保険証

司法書士
市役所では、障害者手帳の受け取りもあったので、他の被後見人さんの個人年金。現況届に役所の証明をもらってきました。施設に医療保険証を借りに行って、返したばかり。また借りに行くのも…というのと、ついでに同じ役所に行く用事があったので申請してみましたが、住民票記載事項証明書というのは、こういうことか。以前にもやったことがあるな、と思い出すことになります。ホントのところ、医療保険証が手元にあったとしても、生存している証明にはならないです。葬儀の後、医療保険から葬儀費用を一部負担してくれる「葬祭費」の申請をする際、葬儀費用の領収書に役所のスタンプを押して、後期高齢保険の医療保険証を回収されたことがあって、「これは合理的…」と思ったものですが、役所によっては、「他の手続きが終わったら返して」とか、「必ずしも返してもらわない」とかで、亡くなられた方の医療保険証というのは、実はとても適当な扱いをされています。ちなみに、亡くなった私の祖母のマイナンバーカードは、私のマイナンバーカードと一緒に保管しています。マイナンバーカードがあっても、生存の証明にはなりません。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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