スポンサーリンク

本人限定受取郵便(特例型)は「事前通知」に使われる郵便

司法書士
後見業務の中で、本人限定受取郵便(特例型)を受け取ることがあります。本人限定受取郵便(特例型)と言えば、権利証がないまま不動産登記を申請する場合の『事前通知』が、本人限定受取郵便(特例型)を使われています。本人限定受取郵便を受け取る側の経験が薄いと、「本人確認書類を提示してもらわないと受け取れない郵便物が届きます」という説明になるのですが、もっと細かく言うと、1.まず先に、配達担当郵便局に、郵便物が届いた「お知らせ」が届きます。2.その「お知らせ」が届いたら、配達日時の指定ができるので、日時指定の申し込みをしてください。3.もしくは、最寄りの郵便局での受け取りを指定することもできます。4.受け取る時に、本人確認書類を提示して下さい。こんな感じになるでしょうか。ここまでお伝えしておかないと、受け取られた側は「聞いてたより、面倒くさいな」となる可能性があるでしょう。望んで経験することではないですが、「速達にすることで違いが生じるか」と、自分で試してみよう、としたことはありました。司法書士自身が体験しておくことで、説明の細かさが全然違ってくる。分かってなかったら説明できない、一例です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

リンク元

司法書士
スポンサーリンク
office-yoshidaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました