最近、相続登記なのに「権利証はありますか」という問い掛けを、よくやっています。依頼者の方から、「相続登記に権利証は要らんでしょ?」と突っ込まれることは、まずありません。通常はその逆で、所有者が亡くなられ、事実上、権利証としての機能を果たせなくなっていても、大事なものだと認識されていることが多いです。ところで、相続登記なのに権利証が必要なケースは、被相続人の住所が繋がらないケース。司法書士にとっても「亡くなられた方の権利証が大事なもの」となるのは、役所で発行される住民票除票・戸籍附票に記載されている住所と、登記簿上住所が一致しないケースです。最寄りの法務局である堺支局では、住所の証明が繋がらない場合、権利証があれば、権利証のみの提出でOK(平成29年の先例通り)。権利証がなければ、固定資産税の納税通知書を出せればOK(通知書の宛名は問わない)。権利証も納税通知書もない場合は、相続人の上申書(印鑑証明書付)と、成人2名の保証書(印鑑証明書付)が必要という取扱い。「権利証がなければ・・・」の部分が、管轄の法務局によって、微妙に取扱いが違います。※写真は、開業当初に使っていた事務所の権利証の封筒。友達が、再び登記を依頼するために持って来てくれて、懐かしい思いでいっぱいでした。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム25「相続登記に権利証が必要な場合」
Source: 吉田浩章の司法書士
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