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抵当権抹消書類を事前にお預かり+司法書士の念書【不動産登記】

司法書士
直近の不動産売買。不動産に設定されていた抵当権の抹消書類は、事前に司法書士がお預かり(それも、郵送にて)。そのかわり、「抹消代金の着金確認ができない限り、抹消登記の申請はしません」という定型の念書を司法書士が提出する、という方法で処理してくれました。「司法書士」という資格者に対する信用で成り立つ話ですが、司法書士が、債権者と交わした念書に背いて、事前に抹消登記を出すとは思えません。こういうやり方が広まればいいのにな、と思うのですが、現実はなかなか難しいところ。売買と同時抹消の場合、「SMBCが指定の司法書士にしか依頼させない」ようになったのも、事務処理の合理化の一環でしよう。SMBC指定の司法書士が、着金確認後に抹消書類を受け取っているとは思えません。売買の現場に、抹消銀行の担当者が来てくれていたのは、今となっては昔の話。抹消書類の授受は、司法書士にとっても負担。金融機関にとっても負担、というのが現実。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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