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最低限のことを定めた「業務依頼書」

司法書士
初回ご相談から、そのまま手続きをご依頼いただく方に、最低限の決め事を書いた「業務委託書」をご用意しています。ご依頼の趣旨と、費用面のご確認。「その場で正確な見積書」を作るのは難しいため、後になって、「そんな金額になるとは思わなかった」とならないよう、記録に残す趣旨です。それと、複数の案件が錯綜すると、私自身が「費用をいくらとお伝えしたんだろう?」となることもあります。私自身のための記録でもあります。途中で「ご依頼をキャンセル」ということは、ほとんどありません。でも、たまにあります。依頼者の方にとっては、依頼の目的を達成できなくても、司法書士側からすると、途中まで作業した労力(実費も含みます)を無視されると困ります。「着手金(初回相談料を含む)」をお預かりして、途中で中止になってもご返金しません、というシステムにしていますが、預り金の管理が必要となるため、実際にはあまりやっていません。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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