後見が終了したので、相続人さんに通帳等をご返却。家庭裁判所で後見事件を終わらすためには、相続人さんの受領書が必要なので、一旦は相続人さんに財産を引継ぎ。受領書をもらうものの、そのまま相続手続きのご依頼を受ける場合は、受領書と同じ内容の、預かり証をお渡ししてきます。「元後見人」から、「遺産承継受任者」に。金融機関によっては、「相続手続代理人」と言われたりしますが、外形的には同じでも立場が変わる、ということは、私自身も意識していますし、親族さんにもお伝えしています。後見人等に就任中、主人公は、被後見人さんらご本人です。そこは、もちろん大事なのですが、親族さんと関係性を築けていないと、うまく終われない。延命治療や葬儀はどうするのか、といった問題や、財産の引継ぎの方法も含めて、就任当初から「終わり方」も考えてやっています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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